固定資産税の減免がされます

2021年01月12日

 山ちゃん at 11:20 | Comments(2) | 会社経営のこと | 経営お役立ち
固定資産税・都市計画税を減免される制度をご存じでしょうか。

申請は今年3年2月1日までです。

事業者の方は(法人も個人も)該当しないか確認してください。

概要ですが、

対象は

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者です。

2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。


<減免対象>についてみてみましょう。

事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

を減免します。減免ですから支払わなくてよいということです。 先延ばしするわけではありません。

土地の固定資産税は対象外です。あくまで建物とか設備とが減価償却をする資産が対象です。

売上が減少している度合いによって減免の割合が決まります。

大きく減っていれば100%減免、少しなら50%減免となっています。

その比べる期間は

2020年2月~10月までの【任意の連続する3ヶ月間】の事業収入の対前年同期比です。

例えば、

2020年の2.3・4月の合計と2021年の2.3.4月の合計を比べるということです。
もちろん7.8.9月でもいいです。

その減少率によって減免の率が決まります。

減免率は

50%以上減少 だと 全額

30%以上50%未満だと 2分の1

となっています。

早速集計してみてください。

税理士さんにお願いされていれば、簡単に集計可能です。

というより税理士さんから、減免申請の提案がされるはずです。

申請書・申請期間等
適用手続ですが、

申請書類を書いて、市町村に出します。
申請書類は市役所に問い合わせてください。
申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式です。
提出先のHP等を確認しましょう。

売上が減っているのかどうかを確認するために、
認定経営革新等支援機関等の確認書類が必要です。

大方の税理士さんは支援機関になっているはずです。
が、今回は支援機関でなくても税理士さんならOKです。

とは言っても、税理士さんも一見の方が来られても、困ります。

その売り上げの真偽のほどはわかりませんので。

なので顧問の税理士さんにお願いしてください。

顧問の税理士がいない方は、

知合いの税理士とか面識あるがいいですね。

商工会議所等でも確認書類を発行してもらえます。

たいがい商工会議所の会員でしょうから。

もちろん、売り上げがわかるようにするのはご本人です。

市町村による申請受付は1月末(休みなので2月1日)までとなります。




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この記事へのコメント
いつも拝見させてもらってます。
新しい税務関係の知識 取り入れさせてもらって 有難うございます・
 青色申告の季節になると憂鬱になりますが それなりに頑張っています。
Posted by VickyVicky at 2021年01月14日 10:16
Vickyさん、こんにちわ。
ありがとうございます。
色々と大変なご時世ですね。
頑張っていきましょう。
Posted by 山ちゃん山ちゃん at 2021年01月15日 14:32
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