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値決めで考えるべきこと その1
人件費が上がり、諸材料が上がり、コストの増加が利益を圧迫しています。
このような状況で相応の値上げをしないと経営は悪化の一途をたどってしまいます。
今値上げをしない経営はあり得ないと考えるべきだと思います。
その時値決めをどうするか、何%上げればよいのか数字で把握する必要があります。
出来る出来ないは別にしてまずはいくらの値上げが必要なのかを把握せずして戦略の立てようがないからです。
利益は 売上高-変動費=限界利益
そして、 限界利益-固定費=利益 として算定されることは基本として知っておくべきです。
変動費は売上に比例して増える費用です。典型的には小売業であれば仕入れです。
製造業であれば材料費や外注費等です。
固定費は売上に関係なくかかる費用です。
事務所の家賃とか、多少仕事が忙しくて残業代も増えるかもしれませんが基本人件費は固定費です。
限界利益で固定費を賄うわけですから、
値決めで絶対に守らなくてはならないのは、
あたり前ですが限界利益が出ない、つまり変動費以下の価格をつけないことです。
売上高<変動費とは、仕入れた材料・外注費や仕入れた商品よりも安く売ることですからその段階で赤字が確定してしまいます。
もちろん固定費を賄うことはできません。
ですから、変動費をしっかりと割り出し、それを上回る値段をつけることです。
そんなことはないよと言われるかもしれませんが、小売業で仕入れ値より安く売ることはないと思いますが、
製造業ではふたを開けてみたら、この限界利益がほとんどないという場合もあるのです。
まず、それをそれぞれの商品・製品やサービスで限界利益を算定します。
それらの和を求めて、固定費を上回るようにしましょう。
もし目標利益があるのであれば、総限界利益>(固定費+目標利益)となるようにしましょう。
これが値決めの基本的法則です。
このような状況で相応の値上げをしないと経営は悪化の一途をたどってしまいます。
今値上げをしない経営はあり得ないと考えるべきだと思います。
その時値決めをどうするか、何%上げればよいのか数字で把握する必要があります。
出来る出来ないは別にしてまずはいくらの値上げが必要なのかを把握せずして戦略の立てようがないからです。
利益は 売上高-変動費=限界利益
そして、 限界利益-固定費=利益 として算定されることは基本として知っておくべきです。
変動費は売上に比例して増える費用です。典型的には小売業であれば仕入れです。
製造業であれば材料費や外注費等です。
固定費は売上に関係なくかかる費用です。
事務所の家賃とか、多少仕事が忙しくて残業代も増えるかもしれませんが基本人件費は固定費です。
限界利益で固定費を賄うわけですから、
値決めで絶対に守らなくてはならないのは、
あたり前ですが限界利益が出ない、つまり変動費以下の価格をつけないことです。
売上高<変動費とは、仕入れた材料・外注費や仕入れた商品よりも安く売ることですからその段階で赤字が確定してしまいます。
もちろん固定費を賄うことはできません。
ですから、変動費をしっかりと割り出し、それを上回る値段をつけることです。
そんなことはないよと言われるかもしれませんが、小売業で仕入れ値より安く売ることはないと思いますが、
製造業ではふたを開けてみたら、この限界利益がほとんどないという場合もあるのです。
まず、それをそれぞれの商品・製品やサービスで限界利益を算定します。
それらの和を求めて、固定費を上回るようにしましょう。
もし目標利益があるのであれば、総限界利益>(固定費+目標利益)となるようにしましょう。
これが値決めの基本的法則です。
タグ :値上げ
住宅取得資金贈与の非課税措置
住宅も新築が盛んなようです。
人口が増えてはいないけど、住宅が建つということは、
核家族化ともいわれますが、
子供さんの教育の為に交通の便のいいところに移らざるを得ないということのようです。
さて、そこで、息子や娘や孫の住宅建築資金の援助をしたいという方もあるでしょう。
一般的には年間110万円超の資金援助(贈与)をすると税金がかかりますが、
住宅取得資金贈与の非課税措置の制度があります。
従来から、金額が変更になりながら存続している制度です。
今回一部改正と3年延長 令和8年12月31日まで適要できるようになりました。
その内容は、
直系尊属(つまり父母や、祖父母)から住宅取得資金の贈与を受けた際、
最大で1,000万円までの金額について贈与税が非課税になります。
今回の改正では、大枠従来通りですが、耐震・省エネ・バリアフリー住宅を取得した場合の非課税限度額の上乗せ措置について、
対象となる住宅が一部見直されます。
一般住宅であれば500万円までが非課税ですが、
一定の耐震・省エネ・バリアフリー住宅であれば、これに500万円が上乗せされ、1,000万円が非課税となります。
建築業者さんに聞けば一般なのか、省エネ等なのかわかります。
これを使うには、ただやればいい問う訳ではなく、贈与税の申告が必要ですのでご注意ください。
人口が増えてはいないけど、住宅が建つということは、
核家族化ともいわれますが、
子供さんの教育の為に交通の便のいいところに移らざるを得ないということのようです。
さて、そこで、息子や娘や孫の住宅建築資金の援助をしたいという方もあるでしょう。
一般的には年間110万円超の資金援助(贈与)をすると税金がかかりますが、
住宅取得資金贈与の非課税措置の制度があります。
従来から、金額が変更になりながら存続している制度です。
今回一部改正と3年延長 令和8年12月31日まで適要できるようになりました。
その内容は、
直系尊属(つまり父母や、祖父母)から住宅取得資金の贈与を受けた際、
最大で1,000万円までの金額について贈与税が非課税になります。
今回の改正では、大枠従来通りですが、耐震・省エネ・バリアフリー住宅を取得した場合の非課税限度額の上乗せ措置について、
対象となる住宅が一部見直されます。
一般住宅であれば500万円までが非課税ですが、
一定の耐震・省エネ・バリアフリー住宅であれば、これに500万円が上乗せされ、1,000万円が非課税となります。
建築業者さんに聞けば一般なのか、省エネ等なのかわかります。
これを使うには、ただやればいい問う訳ではなく、贈与税の申告が必要ですのでご注意ください。
タグ :住宅取得資金贈与
複雑な所得税の定額減税
いよいよ確定申告が始まります。
政治家の裏金問題があるなか、そっちの脱税はないのか!!と言いたくなるのが
国民の卒直な意見でしょう。おそらく、税務署も黙ってはいないはずです。
ところで、話題の定額減税の件です。
まだ先の話で、今度の確定申告には何の関係もないのですが・・・・。
令和6年度税制改正の中で、岸田総理が経済対策の一環として「所得税の定額減税」を打ち出したことで、
「減税か、給付か」など社会的にも大きな議論を呼びました。
この「所得税の定額減税」ですが、
所得税、住民税合わせて1人あたり最低4万円と減税額が小さい一方、
早く効果を上げたいがために年末調整時ではなく期中で実施することになるようです。
そのため企業の事務負担、と混乱は避けられません。
その方法ですが、
サラリーマンの場合、令和6年6月以後の最初の給与支給時に源泉徴収される税額から、
以下の①②の金額の合計額を控除します。
つまり源泉税を少なくし、手取りを増やすという訳です。
この事務手続きは大変です。かなり増加します。
その肝心の【特別控除額】は
所得税 ① 本人 3万円 ② 控除対象配偶者 又は扶養親族 1人につき 3万円
住民税もそれぞれ1万円です。
住民税は市の方が手続きします。納付額から引かれることになりますので、特に事務負担は生じません。
市役所は大変でしょうね。
個人事業者の方は、給与はないので、
確定申告の時、つまり来年7年3月申告時に税金が少なくなるということになります。
ただし、令和6年分の合計所得金額が1,805万円(給与で2000万円)を超える人は対象外です。
高額所得者は、対象にはなりませんという訳です。
政治家の裏金問題があるなか、そっちの脱税はないのか!!と言いたくなるのが
国民の卒直な意見でしょう。おそらく、税務署も黙ってはいないはずです。
ところで、話題の定額減税の件です。
まだ先の話で、今度の確定申告には何の関係もないのですが・・・・。
令和6年度税制改正の中で、岸田総理が経済対策の一環として「所得税の定額減税」を打ち出したことで、
「減税か、給付か」など社会的にも大きな議論を呼びました。
この「所得税の定額減税」ですが、
所得税、住民税合わせて1人あたり最低4万円と減税額が小さい一方、
早く効果を上げたいがために年末調整時ではなく期中で実施することになるようです。
そのため企業の事務負担、と混乱は避けられません。
その方法ですが、
サラリーマンの場合、令和6年6月以後の最初の給与支給時に源泉徴収される税額から、
以下の①②の金額の合計額を控除します。
つまり源泉税を少なくし、手取りを増やすという訳です。
この事務手続きは大変です。かなり増加します。
その肝心の【特別控除額】は
所得税 ① 本人 3万円 ② 控除対象配偶者 又は扶養親族 1人につき 3万円
住民税もそれぞれ1万円です。
住民税は市の方が手続きします。納付額から引かれることになりますので、特に事務負担は生じません。
市役所は大変でしょうね。
個人事業者の方は、給与はないので、
確定申告の時、つまり来年7年3月申告時に税金が少なくなるということになります。
ただし、令和6年分の合計所得金額が1,805万円(給与で2000万円)を超える人は対象外です。
高額所得者は、対象にはなりませんという訳です。
タグ :定額減税
中小零細企業の2つの課題
中小零細企業にとって、2つの大きな課題があります。
1つ目は「経営」の承継です。
具体的には、先代経営者の持つ人脈や情報、経験、ノウハウ、
事業に対する思いや将来へのビジョンといったものを
次世代に引き継ぐという課題です。
すなわち“ヒト”の承継、後継者をつくるということです。
2つ目の課題は「財産」の承継、
つまり“モノ”の承継です。
事業承継における財産とは、
事業を継続するにあたっての必要な事業用財産の承継です。
2つめの課題は、
法人の場合は、すなわち会社の株式を指します。
なぜなら、会社にとって、会社のものである事業用の財産は貸借対照表に計上されています。
会社のものということは、その財産は負債も含め株主のものということなのです。
株主のものということはすなわち株式所有者です。
この株式所有者=事業財産の所有者 たる株主が後継者にとって問題ない株主であることが必要なのです。
もし、会社事業に使っている不動産、例えば倉庫や工場や事務所などが個人の所有で、
会社に貸しているとすれば、問題なく次世代後継者が使える様にしておく必要もあります。
最も理想的にはすべて経営者=後継者のものであることです。
このような二つの課題から、様々な問題を生みますので、
その対策をとっていかなかればなりません。
1つ目は「経営」の承継です。
具体的には、先代経営者の持つ人脈や情報、経験、ノウハウ、
事業に対する思いや将来へのビジョンといったものを
次世代に引き継ぐという課題です。
すなわち“ヒト”の承継、後継者をつくるということです。
2つ目の課題は「財産」の承継、
つまり“モノ”の承継です。
事業承継における財産とは、
事業を継続するにあたっての必要な事業用財産の承継です。
2つめの課題は、
法人の場合は、すなわち会社の株式を指します。
なぜなら、会社にとって、会社のものである事業用の財産は貸借対照表に計上されています。
会社のものということは、その財産は負債も含め株主のものということなのです。
株主のものということはすなわち株式所有者です。
この株式所有者=事業財産の所有者 たる株主が後継者にとって問題ない株主であることが必要なのです。
もし、会社事業に使っている不動産、例えば倉庫や工場や事務所などが個人の所有で、
会社に貸しているとすれば、問題なく次世代後継者が使える様にしておく必要もあります。
最も理想的にはすべて経営者=後継者のものであることです。
このような二つの課題から、様々な問題を生みますので、
その対策をとっていかなかればなりません。
社員の募集の注意
人手不足は危機的な状況です。
こういう時期は、どうしても人が欲しいので採用がいささか雑になりがちです。
なあなあの採用は後日問題を起こしかねません。
入口は、しっかり注意しましょう。
最近では、以下のような事例を聞くことが多くなってきました。
「退職した社員・在籍の社員が監督署に理不尽なもの申しに行った」
「社員が会社のお金を使い込んだ・物品を横流ししていた」
「社員が勝手に休む」
などなど様々な問題が生じております。
もちろん、入社当初には、ルールを伝えたはずです。
社員さんも納得をしていたはずと、ということもあるのですが、
やはり証拠として第三者に提示できるものも整備しておかなければならない時代です。
採用時には、しっかり説明をし、少なくとも下記の書類はもらっておくようにしましょう。
むしろそのような書類の提出を求めない会社は、「大丈夫かな?」と思われているかもしれません。
「秘密保持に関する誓約書」
「身元保証書」 です。
こういう時期は、どうしても人が欲しいので採用がいささか雑になりがちです。
なあなあの採用は後日問題を起こしかねません。
入口は、しっかり注意しましょう。
最近では、以下のような事例を聞くことが多くなってきました。
「退職した社員・在籍の社員が監督署に理不尽なもの申しに行った」
「社員が会社のお金を使い込んだ・物品を横流ししていた」
「社員が勝手に休む」
などなど様々な問題が生じております。
もちろん、入社当初には、ルールを伝えたはずです。
社員さんも納得をしていたはずと、ということもあるのですが、
やはり証拠として第三者に提示できるものも整備しておかなければならない時代です。
採用時には、しっかり説明をし、少なくとも下記の書類はもらっておくようにしましょう。
むしろそのような書類の提出を求めない会社は、「大丈夫かな?」と思われているかもしれません。
「秘密保持に関する誓約書」
「身元保証書」 です。
健康常識はウソだらけ
1月もあっという間に過ぎてしまいました。
今年も元気に過ごせること、皆様も第一の願いでしょう。
『健康常識はウソだらけ』
奥村康 著 ワック株式会社刊
今話題のお医者さん奥村康先生の本の題名です。
”病は気から”と昔から言われていますが、
今風に言えば”病はストレスから”と言うことでしょうかね。
先生は気持ちの持ちようで体が健康にも不健康にも調節できる可能性があることを
免疫の仕組みから説いておられます。
免疫を活性化させる習慣があるそうです。
参考にしてみてはどうでしょう。
①食事は何でもほどよく食べる
②運動はちんたらやる
③いつも脳天気に構える
④一日一回は「わはは」と大笑いするように心がける
⑤仲間を大事にする
⑥異性に心ときめく
⑦夜遊びしない。
どうですか?皆さんの生活は?ストレスのたまりやすい方は一読をお勧めします。
医学的なことはよくわかりませんが、生き方を考える為にも一読の価値あります。
遅ればせながら、今年も元気に過ごしていきましょう。
今年も元気に過ごせること、皆様も第一の願いでしょう。
『健康常識はウソだらけ』
奥村康 著 ワック株式会社刊
今話題のお医者さん奥村康先生の本の題名です。
”病は気から”と昔から言われていますが、
今風に言えば”病はストレスから”と言うことでしょうかね。
先生は気持ちの持ちようで体が健康にも不健康にも調節できる可能性があることを
免疫の仕組みから説いておられます。
免疫を活性化させる習慣があるそうです。
参考にしてみてはどうでしょう。
①食事は何でもほどよく食べる
②運動はちんたらやる
③いつも脳天気に構える
④一日一回は「わはは」と大笑いするように心がける
⑤仲間を大事にする
⑥異性に心ときめく
⑦夜遊びしない。
どうですか?皆さんの生活は?ストレスのたまりやすい方は一読をお勧めします。
医学的なことはよくわかりませんが、生き方を考える為にも一読の価値あります。
遅ればせながら、今年も元気に過ごしていきましょう。
タグ :ストレス
政治家の裏金問題に思う
昨年末に露呈した政治家の資金還流問題。
裏金がまかり通っていたのですから、あきれます。
企業には証拠無しの経費は認められません。
厳しい税務調査もあります。
なぜ政治家は裏金や領収書なしの支出が認められるのでしょうか。
怒りさえ覚えます。
それにしても、なぜ今まで見逃されてきたのでしょう。
マスコミも含めとっくの昔に分かっていたことなのではないでしょうか。
目をつぶっていたとしか思えません。
神戸学院大学の教授の告発でこのようになっている様ですが、
それが無かったら、表に出ることもなかったのでしょう。
まさにジャニーズ問題と同じではないでしょうか。
裏金がまかり通っていたのですから、あきれます。
企業には証拠無しの経費は認められません。
厳しい税務調査もあります。
なぜ政治家は裏金や領収書なしの支出が認められるのでしょうか。
怒りさえ覚えます。
それにしても、なぜ今まで見逃されてきたのでしょう。
マスコミも含めとっくの昔に分かっていたことなのではないでしょうか。
目をつぶっていたとしか思えません。
神戸学院大学の教授の告発でこのようになっている様ですが、
それが無かったら、表に出ることもなかったのでしょう。
まさにジャニーズ問題と同じではないでしょうか。
タグ :裏金