親族に給与を支払ったら経費にできるか

2010年03月02日

 山ちゃん at 16:35 | Comments(0) | 所得税
税法では、
生計を一にする親族に支払う地代家賃などは経費にできなくなっているのです。

という話をしました。

では、一緒に生活している親族であるお父さんに
仕事を手伝ってもらっているのでということで、
給与を支払った場合経費にできるでしょうか?

答は家賃同様 ”できません”です。

”生計を一にする親族”に労務対価を支払っても
経費にはできないのです。

それを経費にできる方法があります。

その方法は、もうお気づきでしょうか?

青色申告の届け出をして、
青色専従者給与を支払う届け出を税務署に出せばできるのです。

青色申告の特典でお話ししたとおりです。

経費にできないのが原則ですので、
届け出を何も出さないと、経費にはできないことになります。

家賃の方は届け出を出すと経費になるといった仕組みはありません。

個人事業者の場合の話ですので、お間違いなく。
親族に給与を支払ったら経費にできるか



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