住宅取得資金贈与の非課税措置

2024年02月20日

 山ちゃん at 09:02 | Comments(0) | 個人の税金 | 相続税と贈与税のこと
住宅も新築が盛んなようです。

人口が増えてはいないけど、住宅が建つということは、

核家族化ともいわれますが、

子供さんの教育の為に交通の便のいいところに移らざるを得ないということのようです。

さて、そこで、息子や娘や孫の住宅建築資金の援助をしたいという方もあるでしょう。

一般的には年間110万円超の資金援助(贈与)をすると税金がかかりますが、

住宅取得資金贈与の非課税措置の制度があります。

従来から、金額が変更になりながら存続している制度です。

今回一部改正と3年延長 令和8年12月31日まで適要できるようになりました。

その内容は、

直系尊属(つまり父母や、祖父母)から住宅取得資金の贈与を受けた際、

最大で1,000万円までの金額について贈与税が非課税になります。

今回の改正では、大枠従来通りですが、耐震・省エネ・バリアフリー住宅を取得した場合の非課税限度額の上乗せ措置について、

対象となる住宅が一部見直されます。

一般住宅であれば500万円までが非課税ですが、

一定の耐震・省エネ・バリアフリー住宅であれば、これに500万円が上乗せされ、1,000万円が非課税となります。

建築業者さんに聞けば一般なのか、省エネ等なのかわかります。

これを使うには、ただやればいい問う訳ではなく、贈与税の申告が必要ですのでご注意ください。



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