還付申告はいつでもできます
2022年01月17日
確定申告の時期については、先にお話ししました。
さて、還付申告も確定申告と同じ時期の2月16日から3月15日からすると思っていませんか?
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
だから、すでに受け付けは始まっています。
というか、一年中受付いということです。
確定申告は確定申告書を提出する義務がある人がします。義務なのでしなければならないのです。
その義務がない人でも、申告する権利が認められています。
それが還付を受けるための申告です。
たとえば、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が、
年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。
払い過ぎた税金が戻ってくるので、この申告を還付申告といいます。
還付申告の具体例については、下記のような場合があります。
(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3)マイホームに特定の改修工事をしたとき
(4)認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
(5)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(6)多額の医療費を支出したとき
(8)特定の寄附をしたとき
(国や地方公共団体、福祉団体などですが、詳細は国税局のHPで見てください。一般的には領収書にその旨書いてあります。)
(9)上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき
特に、一番目の、昨年中途退職で、
年末までに再就職していなくて年末調整をしていない事例は多いので、是非還付申告してください。
戻ってきますよ。
還付されるといっても、
”事業者の方は” 青色申告控除等は期限内申告(3月15日まで)でないとできないのがありますので、
よくわからなければ、3月15日までにしましょう。
さて、還付申告も確定申告と同じ時期の2月16日から3月15日からすると思っていませんか?
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
だから、すでに受け付けは始まっています。
というか、一年中受付いということです。
確定申告は確定申告書を提出する義務がある人がします。義務なのでしなければならないのです。
その義務がない人でも、申告する権利が認められています。
それが還付を受けるための申告です。
たとえば、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が、
年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、
確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。
払い過ぎた税金が戻ってくるので、この申告を還付申告といいます。
還付申告の具体例については、下記のような場合があります。
(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3)マイホームに特定の改修工事をしたとき
(4)認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
(5)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(6)多額の医療費を支出したとき
(8)特定の寄附をしたとき
(国や地方公共団体、福祉団体などですが、詳細は国税局のHPで見てください。一般的には領収書にその旨書いてあります。)
(9)上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき
特に、一番目の、昨年中途退職で、
年末までに再就職していなくて年末調整をしていない事例は多いので、是非還付申告してください。
戻ってきますよ。
還付されるといっても、
”事業者の方は” 青色申告控除等は期限内申告(3月15日まで)でないとできないのがありますので、
よくわからなければ、3月15日までにしましょう。