医療費控除の明細
2022年02月10日
医療費控除 R2年分から明細書が必須になっています。
令和2年分の所得税から「医療費控除の明細書」の添付が必須です。
以前は医療費の領収書の添付又は提示により申告することもできましたが、
今はできません。
税務署に行かれる場合には、必ず明細を書いて申告書に添付しなければなりません。
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」でもいいです。
領収書は提出不要ですが、自分で5年保管を要します。
普通は医療費が10万円以上ないと控除はないです。と言われます。
正確には実は誰もが10万円というわけではないのです。
「10万円」もしくは「総所得金額の5%」を超えた分が医療費控除に使えるというのが正式ルールです。
なので総所得金額が200万なら5%は10万円ですから、
総所得が200万円未満の場合は支払った医療費が10万円にならなくても医療費控除を使うことができます。
令和2年分の所得税から「医療費控除の明細書」の添付が必須です。
以前は医療費の領収書の添付又は提示により申告することもできましたが、
今はできません。
税務署に行かれる場合には、必ず明細を書いて申告書に添付しなければなりません。
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」でもいいです。
領収書は提出不要ですが、自分で5年保管を要します。
普通は医療費が10万円以上ないと控除はないです。と言われます。
正確には実は誰もが10万円というわけではないのです。
「10万円」もしくは「総所得金額の5%」を超えた分が医療費控除に使えるというのが正式ルールです。
なので総所得金額が200万なら5%は10万円ですから、
総所得が200万円未満の場合は支払った医療費が10万円にならなくても医療費控除を使うことができます。