共同購入の宝くじ当選金

2009年07月29日

 山ちゃん at 17:44 | Comments(3) | 税のよもやま話
サマージャンボ宝くじ買いましたか?
私はまだです。
過去、1万円当たったことがあります。
もらった宝くじで。

ところでこの宝くじの当選金は税金がかかりますか?

非課税です。税金はかかりません。

でも、もらった当選金は当選者のものですから、
そこまでは税金はかからないわけです。

ところが、3億円当たって、気前よく
子供に500万円の車でも買ってやったら、
控除金額の110万円以上ですから、贈与税がかかりますね。

当たったお金を、うかつに人にやるのは要注意です。

で、
共同購入の時はどうなるでしょう。

5人で買いました。
その内の一枚がなんと1億円!!
やったあ!!

で、Aさんは、当選金を受け取りに行きます。
そしていただいた1億円を
他の4人に各2000万円づつ分配します。

おっと、
ここで、他の4人はAさんからもらったことになるのでは?

そうなんです。他の4人は贈与税がかかってしまいます。

受け取るときに、ちゃんと購入者5人で行きまして、
各人が当選証明書をもらって、
各人が受け取らないととんでもないことになります。
いけないのなら、委任状を書いて処理しなければなりません。

ま、そういう事例になってみたいものですが。



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この記事へのコメント
ん〜、うかつに一億円当たられんですね
というか、やっぱりまず買わんばですね
Posted by eliza at 2009年07月29日 18:23
そうですね、まずは購入してからの心配ですね。
Posted by 山ちゃん at 2009年07月30日 14:08
暑中お見舞い申し上げます。
久しぶりの青空にクラクラきそうです。
宝くじ買い損ねました!使い道に迷うくらい当たってみた~い!
お忙しそうですね。
お身体ご自愛下さい。
Posted by marine at 2009年08月07日 14:52
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