金の仏像で相続税対策?

2013年04月30日

 山ちゃん at 08:05 | Comments(0) | 税のよもやま話 | 節税のこと
いつだったか、あるデパートで金の仏具の展示即売会があっていました。

税理士としては、
「資産を仏具にかえて節税」かな?
と思った次第です。

節税対策で、金の仏具が有効とは一体、どういうことだろう。

一部の税理士は
「仏具には相続税がかからない。たとえどんなに立派で、価値があるものであっても、非課税」
と説明する方もあられるようです。

確かに相続税法には墓所、霊廟、祭具等は非課税となってます。

ただし、
投資目的で所有する金の仏像などは、換金性が高いので非課税の対象にはならない

との通達(相基通12-2)もあります。

投資目的かどうか、その判断は微妙でしょうね。

私はこのような相続税の事案に遭遇はしていませんが・・・・・・。

いや、仏具は非課税と思っていますので、
仏壇にお参りするときに、
仏像やおりんが金かどうか確かめたりしたことはないというのが実態ですね。




オダマキです。
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