怪しげな節税対策
ネット上には「社会保険削減スキームや」
「節税対策」「消費税削減スキーム」などがたくさん出ています。
見てみると全てが違法というわけではないのですが、
とてもおすすめられるものではないスキームもあります。
そこは、度胸ある税理士なのか、無責任なのか、話題づくりなのかわかりあせんが、
かなり普通の税理士からみてあぶなっかしいのがたくさんあります。
そのドラスチックな手法の中に、
本来の従業員を外注化するというものがあります。
そうして、消費税を少なくしようというわけです。
税務の世界では、雇用の定義はとても曖昧でして、
その人が従業員か外注スタッフかの判断は、
誰の指揮命令下にあるか?代替性はあるか?
道具は支給しているか?など、総合勘案で決定されます。
逆に言えば、「◯◯の条件をクリアしているから絶対に外注として認められる」
と、言い切れる場面は意外と少なく、税務調査でもよく揉めるのです。
紛争は時間の無駄、お金の無駄です。
「節税対策」「消費税削減スキーム」などがたくさん出ています。
見てみると全てが違法というわけではないのですが、
とてもおすすめられるものではないスキームもあります。
そこは、度胸ある税理士なのか、無責任なのか、話題づくりなのかわかりあせんが、
かなり普通の税理士からみてあぶなっかしいのがたくさんあります。
そのドラスチックな手法の中に、
本来の従業員を外注化するというものがあります。
そうして、消費税を少なくしようというわけです。
税務の世界では、雇用の定義はとても曖昧でして、
その人が従業員か外注スタッフかの判断は、
誰の指揮命令下にあるか?代替性はあるか?
道具は支給しているか?など、総合勘案で決定されます。
逆に言えば、「◯◯の条件をクリアしているから絶対に外注として認められる」
と、言い切れる場面は意外と少なく、税務調査でもよく揉めるのです。
紛争は時間の無駄、お金の無駄です。
タグ :節税
補助金の活用
IT導入補助金の活用でDX化を推進しましょう
2025年度IT導入補助金の申請が始まっています。
第一次は7年3月31日から5月12日です。
以下通常枠の概要です。
DX化は人手不足対応等に不可欠です。これを機に検討しましょう。
中小企業・小規模事業者等が、働き方改革、被用者保険の適用拡大、
賃上げ、インボイスの導入等に対応するため、
生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用が支援されます。
補助額・補助率は:補助額5万円〜150万円未満(補助率1/2以内)
商工会議所や顧問の税理士事務所で申請のお手伝いをされますので、お尋ねください。
2025年度IT導入補助金の申請が始まっています。
第一次は7年3月31日から5月12日です。
以下通常枠の概要です。
DX化は人手不足対応等に不可欠です。これを機に検討しましょう。
中小企業・小規模事業者等が、働き方改革、被用者保険の適用拡大、
賃上げ、インボイスの導入等に対応するため、
生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用が支援されます。
補助額・補助率は:補助額5万円〜150万円未満(補助率1/2以内)
商工会議所や顧問の税理士事務所で申請のお手伝いをされますので、お尋ねください。
タグ :補助金申請
103万絵の壁どうなった3
7年分からのそのほかの改正事項です。
■配偶者控除に係る同一生計配偶者や、扶養控除に係る扶養親族の合計所得金額の要件については、
48万円以下から58万円以下に引き上げられ、若干は扶養になりやすくなります。
奥様の配偶者控除は現在給与は103万円以下が条件でしたが、123万円(123-65=58)になります。
■新設の「特定親族特別控除」は子等の所得123万円以下が対象-2年間だけの大学生世代の子への対応-
「特定親族特別控除」の創設により、
特定親族(19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が123万円以下の控除対象扶養親族に該当しない者)を有する者は、
特定親族の合計所得金額が58万円(給与150万円)超123万円((給与188万円)以下まではその所得金額に応じて、
63万円から3万円の範囲で控除額が逓減する控除を受けることができます。
今までアルバイトで103万円超えると扶養控除できなかったのですが、大幅増額です。
■勤労学生の合計所得金額の要件も、75万円以下から85万円以下に引き上げられます。
給与収入150万円(給与所得控除65万円+勤労学生控除85万円)までは所得税がかからないことになります。
■配偶者控除に係る同一生計配偶者や、扶養控除に係る扶養親族の合計所得金額の要件については、
48万円以下から58万円以下に引き上げられ、若干は扶養になりやすくなります。
奥様の配偶者控除は現在給与は103万円以下が条件でしたが、123万円(123-65=58)になります。
■新設の「特定親族特別控除」は子等の所得123万円以下が対象-2年間だけの大学生世代の子への対応-
「特定親族特別控除」の創設により、
特定親族(19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が123万円以下の控除対象扶養親族に該当しない者)を有する者は、
特定親族の合計所得金額が58万円(給与150万円)超123万円((給与188万円)以下まではその所得金額に応じて、
63万円から3万円の範囲で控除額が逓減する控除を受けることができます。
今までアルバイトで103万円超えると扶養控除できなかったのですが、大幅増額です。
■勤労学生の合計所得金額の要件も、75万円以下から85万円以下に引き上げられます。
給与収入150万円(給与所得控除65万円+勤労学生控除85万円)までは所得税がかからないことになります。
タグ :所得税改正
103万の壁どうなった?2
103万円の壁はどうなった 少しだけ改正されました。
ただし、ものすごく複雑になってます。
プロでもみなとわかりません。どうしてこれほど複雑にするのやら?
●基礎控除の特例は所得に応じて控除額を加算 -48万円が58万円に、ただし特例で複雑に-
所得税の基礎控除では合計所得金額2,350万円以下の者の控除額が10万円引き上げられ58万円となります。
さらに所得に応じて基礎控除の額を加算する「令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例」(「基礎控除の特例」)が創設されます。
●基礎控除の特例とは -2年間だけ適用される制度-
合計所得金額が「①132万円以下」では、基礎控除の額は58万円に37万円を加算して95万円に、
「②132万円超336万円以下」は30万円加算で88万円、
「③336万円超489万円以下」は10万円加算し68万円、
「④489万円超655万円以下」では5万円加算で63万円となる。
①の基礎控除の額の加算は恒久措置だが、②③④の加算は令和7年分及び令和8年分の時限措置とされる。
■給与所得控除の引き上げ -55万円から65万円に引き上げ-
一律ではなく、給与等収入190万円以下までが65万円の控除額となります。
ただし、ものすごく複雑になってます。
プロでもみなとわかりません。どうしてこれほど複雑にするのやら?
●基礎控除の特例は所得に応じて控除額を加算 -48万円が58万円に、ただし特例で複雑に-
所得税の基礎控除では合計所得金額2,350万円以下の者の控除額が10万円引き上げられ58万円となります。
さらに所得に応じて基礎控除の額を加算する「令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例」(「基礎控除の特例」)が創設されます。
●基礎控除の特例とは -2年間だけ適用される制度-
合計所得金額が「①132万円以下」では、基礎控除の額は58万円に37万円を加算して95万円に、
「②132万円超336万円以下」は30万円加算で88万円、
「③336万円超489万円以下」は10万円加算し68万円、
「④489万円超655万円以下」では5万円加算で63万円となる。
①の基礎控除の額の加算は恒久措置だが、②③④の加算は令和7年分及び令和8年分の時限措置とされる。
■給与所得控除の引き上げ -55万円から65万円に引き上げ-
一律ではなく、給与等収入190万円以下までが65万円の控除額となります。
タグ :改正所得税
103万円の壁はどうなった
少数与党による国会運営で注視された3月31日の参院本会議では、
衆院で法案修正された所得税法等の一部を改正する法律が参院本会議で年度内に成立し、
即日公布されました。
所得税関係では当初の税制改正法案から修正案が示された所得税の基礎控除の上乗せ特例があります。
また防衛財源確保のための防衛特別法人税の創設や、
子育て支援に係る措置として生命保険料控除・住宅ローン控除等の拡充があります。
ここでは特に話題となった103万円の壁にかかわる所得税の改正を取り上げます。
● 所得税の人的控除関係の改正 -適用は年末調整時 ・事務負担増は避けられない-
所得税の基礎控除、給与所得控除の控除額の引上げ、
配偶者控除や扶養控除の合計所得金額要件の引上げ、
新たに「基礎控除の特例」や「特定親族特別控除」が創設されます。
これらはいずれも令和7年分の所得税から対象となりますが、
会社が従業員等に毎月給与等を支払う際の源泉徴収時の適用ではなく、
令和7年12月の年末調整で改正制度を反映します。
時間はあるとはいえ、この複雑な制度をそれぞれの従業員さんごとに把握する事務負担の増加は避けられません。
衆院で法案修正された所得税法等の一部を改正する法律が参院本会議で年度内に成立し、
即日公布されました。
所得税関係では当初の税制改正法案から修正案が示された所得税の基礎控除の上乗せ特例があります。
また防衛財源確保のための防衛特別法人税の創設や、
子育て支援に係る措置として生命保険料控除・住宅ローン控除等の拡充があります。
ここでは特に話題となった103万円の壁にかかわる所得税の改正を取り上げます。
● 所得税の人的控除関係の改正 -適用は年末調整時 ・事務負担増は避けられない-
所得税の基礎控除、給与所得控除の控除額の引上げ、
配偶者控除や扶養控除の合計所得金額要件の引上げ、
新たに「基礎控除の特例」や「特定親族特別控除」が創設されます。
これらはいずれも令和7年分の所得税から対象となりますが、
会社が従業員等に毎月給与等を支払う際の源泉徴収時の適用ではなく、
令和7年12月の年末調整で改正制度を反映します。
時間はあるとはいえ、この複雑な制度をそれぞれの従業員さんごとに把握する事務負担の増加は避けられません。
交際費を必要経費と認めてもらうためには
必要経費の中でも、交際費は個人も法人も問題になりやすい項目です。
個人の交際費の必要経費性を考えてみましょう。
まず税法でいう「経費の定義」です。
国税庁HPに書いてあります。
総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
出典:国税庁「No.2210やさしい必要経費の知識」
ちょっとわかりにくいですね。
つまり、前に書きましたしたように、
経費計上の一般的な判断基準は、正当な事業関連性があるかどうかです。
事業に関わる費用であると客観的に証明できることが、経費計上できるかどうかの判断基準のひとつとなります。
この証明は事業主がきちんと説明できるようにしておくことということです。
それをしていれば、「だめです」といわれることはありません。
認めてもらいたければ要はきちんとすることです。
たとえば、飲食代(接待交際費)であれば「取引先または見込み客の誰と」
「どのような会議や必要性があって飲食したのか」を明確にするために、
当該出費を経費とする理由や必要性を、確実に記載しておくことです。
発行された領収書を保管する際に、その紙に「打ち合わせ」「営業」といった支出の理由を書き添えておきましょう。
後で何だったかわからなくなる前に、その場その場で書き添えましょう。
それくらいのことはやらないと事業者とは言えませんし、交際費というわけにはいきません。
それが節税にもつながります。
個人の交際費の必要経費性を考えてみましょう。
まず税法でいう「経費の定義」です。
国税庁HPに書いてあります。
総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
出典:国税庁「No.2210やさしい必要経費の知識」
ちょっとわかりにくいですね。
つまり、前に書きましたしたように、
経費計上の一般的な判断基準は、正当な事業関連性があるかどうかです。
事業に関わる費用であると客観的に証明できることが、経費計上できるかどうかの判断基準のひとつとなります。
この証明は事業主がきちんと説明できるようにしておくことということです。
それをしていれば、「だめです」といわれることはありません。
認めてもらいたければ要はきちんとすることです。
たとえば、飲食代(接待交際費)であれば「取引先または見込み客の誰と」
「どのような会議や必要性があって飲食したのか」を明確にするために、
当該出費を経費とする理由や必要性を、確実に記載しておくことです。
発行された領収書を保管する際に、その紙に「打ち合わせ」「営業」といった支出の理由を書き添えておきましょう。
後で何だったかわからなくなる前に、その場その場で書き添えましょう。
それくらいのことはやらないと事業者とは言えませんし、交際費というわけにはいきません。
それが節税にもつながります。
タグ :交際費
2025年日本国際博覧会の入場券
2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)が
令和7年4月13日から184日間、大阪市で開催されます。
売れゆきはよくないようですが、入場券の税務上の取り扱いについてです。
入場券の購入費用に係る税務上の取扱いは、
2005年日本国際博覧会(愛・地球博)と同様の取扱いになることが示されています。
内容は次のとおりです。以下国税局の回答です。
入場券の購入費用については、次による。
(1) 法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、
交際費等に該当せず、販売促進費等として処理する。
注:交際費の損金不算入の制限を受けないことになります。
(2) 企業等が従業員の慰安会、レクリェーション等として博覧会を見学させる場合の
当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、
福利厚生費に該当する。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。
注:給与とする必要はないことになります。個人事業者も同様です。
令和7年4月13日から184日間、大阪市で開催されます。
売れゆきはよくないようですが、入場券の税務上の取り扱いについてです。
入場券の購入費用に係る税務上の取扱いは、
2005年日本国際博覧会(愛・地球博)と同様の取扱いになることが示されています。
内容は次のとおりです。以下国税局の回答です。
入場券の購入費用については、次による。
(1) 法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、
交際費等に該当せず、販売促進費等として処理する。
注:交際費の損金不算入の制限を受けないことになります。
(2) 企業等が従業員の慰安会、レクリェーション等として博覧会を見学させる場合の
当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、
福利厚生費に該当する。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。
注:給与とする必要はないことになります。個人事業者も同様です。
タグ :大阪万博