今一番取り組むべきの共通課題
どの顧問先でも、今一番の共通課題は人材の確保です。
税理士事務所も例外ではありません。
今は良くても将来を考えると対策の必要性を感じています。
働き方改革も重くのしかかってきます。
そこでいわゆるDX化は避けて通れません。
ペーパレス化、クラウド化、WEB会議も取り入れる等実践していきます。
顧問先の皆様にも会計システム等のクラウド化を推奨しています。
人材不足もさることながら、世の流れに乗り遅れないように、是非とも積極的に対応されるようにおすすめします。
税理士事務所も例外ではありません。
今は良くても将来を考えると対策の必要性を感じています。
働き方改革も重くのしかかってきます。
そこでいわゆるDX化は避けて通れません。
ペーパレス化、クラウド化、WEB会議も取り入れる等実践していきます。
顧問先の皆様にも会計システム等のクラウド化を推奨しています。
人材不足もさることながら、世の流れに乗り遅れないように、是非とも積極的に対応されるようにおすすめします。
タグ :人材不足
現実と理想
企業の経営にはいろいろな目的があると思いますが、
その目的の達成のために必要なのは、事業の存続なのです。
存続がなければ目的も何もあったものではありません。
と言い続けてきました。
しかしながら、理想と現実はかけ離れる事も度々です。
利益を出すと税が増える、そのために無駄な支出をする。
利益が少なくなり、税金が減る。万々歳7というわけです。
ところが、経営に大切な資金が少なくなっていることに気づかないのです。
経営者の方の意識を変革することの難しさに直面します。
景気は必ず循環するのだから、
節税の為に支出するよりもまず、
いい時こそ資金を留保し、自己資本の充実をしましょう、
最終的には資金をいくら持っているかが存続を決めることになるのです。
と言い続けています。
その目的の達成のために必要なのは、事業の存続なのです。
存続がなければ目的も何もあったものではありません。
と言い続けてきました。
しかしながら、理想と現実はかけ離れる事も度々です。
利益を出すと税が増える、そのために無駄な支出をする。
利益が少なくなり、税金が減る。万々歳7というわけです。
ところが、経営に大切な資金が少なくなっていることに気づかないのです。
経営者の方の意識を変革することの難しさに直面します。
景気は必ず循環するのだから、
節税の為に支出するよりもまず、
いい時こそ資金を留保し、自己資本の充実をしましょう、
最終的には資金をいくら持っているかが存続を決めることになるのです。
と言い続けています。
住宅取得資金の贈与 非課税2
住宅取得資金の贈与 非課税の続きですが、
■受贈者(もらう人)の要件
次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の合計所得金額が2,000万円以下
(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
子や孫が高額所得者だったらだめですと言うことです。
(4) 平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
2度も使えないと言うことです。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたり、
これらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
身内の人との取引はだめですと言うことです。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金で住宅用の家屋の新築等をすること。
■住宅資金贈与の特例を活用する際は申告が必要です。
住宅取得等資金の非課税の特例を利用する際の注意点としては、
贈与税の納税は不要でも申告が必要ということです。
申告の期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間で、
管轄する税務署に贈与税の申告書を提出します。なお、
その際には戸籍の謄本や住宅購入の契約書など一定の書類を添えて提出をします。
■受贈者(もらう人)の要件
次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の合計所得金額が2,000万円以下
(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
子や孫が高額所得者だったらだめですと言うことです。
(4) 平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
2度も使えないと言うことです。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたり、
これらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
身内の人との取引はだめですと言うことです。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金で住宅用の家屋の新築等をすること。
■住宅資金贈与の特例を活用する際は申告が必要です。
住宅取得等資金の非課税の特例を利用する際の注意点としては、
贈与税の納税は不要でも申告が必要ということです。
申告の期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間で、
管轄する税務署に贈与税の申告書を提出します。なお、
その際には戸籍の謄本や住宅購入の契約書など一定の書類を添えて提出をします。
タグ :住宅取得資金贈与
住宅取得等資金贈与の非課税
贈与の場合、受けた人は、年間110万円を超えた部分の財産額に対して課税されます。
ところが例外的に贈与をしても非課税となる場合があります。
その一つに住宅取得資金の贈与があります。
子や孫がマイホームの建築・購入予定がある方は、相続税対策としても上手に活用しましょう。
以下概略をお知らせします。
一般的には建設業者がアドバイスされる事が多いですが、詳細不明なことは税理士事務所や税務署にお尋ねください。
■住宅取得等資金贈与の非課税とは
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、(つまり直系の子供やまごにと言うことです。)
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、
一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
■適用期限
もともと期限を「令和5年(2023年)12月31日まで」と定めていましたが、
この期限が3年延長され、「令和8年(2026年)12月31日」まで適用延長となりました。
■非課税となる金額は
住宅の形態によって、非課税限度額が決まっています。
省エネ等の住宅用家屋1,000万円
上記以外の住宅用家屋500万円 です。
続く
ところが例外的に贈与をしても非課税となる場合があります。
その一つに住宅取得資金の贈与があります。
子や孫がマイホームの建築・購入予定がある方は、相続税対策としても上手に活用しましょう。
以下概略をお知らせします。
一般的には建設業者がアドバイスされる事が多いですが、詳細不明なことは税理士事務所や税務署にお尋ねください。
■住宅取得等資金贈与の非課税とは
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、(つまり直系の子供やまごにと言うことです。)
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、
一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
■適用期限
もともと期限を「令和5年(2023年)12月31日まで」と定めていましたが、
この期限が3年延長され、「令和8年(2026年)12月31日」まで適用延長となりました。
■非課税となる金額は
住宅の形態によって、非課税限度額が決まっています。
省エネ等の住宅用家屋1,000万円
上記以外の住宅用家屋500万円 です。
続く
タグ :住宅取得資金贈与
経営継続の為の良い循環をつくる 2
この資金を確保するには大きく二つの方法があります。
循環の中にある様に、
一つは利益を出すことであり、もう一つは借り入れをすることです。
この流れを長年続け多くの資金を確保した企業は別として、
利益を出す事で資金は確保できますが、
設備投資などの資金を貯めるにはんが年かかります。それを待っておれません。
つまり、企業継続と発展を借入なしで進める事は不可能と言っていいでしょう。
「利益を出す」事と「借入をする」事とは密接な関係があることを忘れてはなりません。
利益が出ていることで必要な投資資金の借り入れができるのです。
利益が出ていないと企業には金融機関も貸し付けはできないわけです。
なので、利益を出すということに経営の焦点をあてるべきなのです。
にも拘わらずその動きと反対の動きをして成長の循環を止めようとする経営者が実は多いのです。
利益をないがしろにする経営が企業の継続を拒む要因となります。
せっかく利益が出たのに、税金を少なくしたいがために無駄にお金を使う.
散財するというパターンは、実に多いのです。
悪循環のパターンはこうです。
税金を少なくしたいがために利益をできるだけ少なくする。
→利益が出ないと資金の源泉を絶たれるので資金の確保ができない。
→銀行から資金を借りることもできない。
→成長のための人材投資・設備投資ができない。
→ますます利益が出ない。という循環です。
昔はあんなに羽振りが良かったのに、今では・・・・・・。
そんな企業が周りにありませんか?逆にどんどん成長する企業もありませんか?
成長企業のパターンの会社は、
実は資金を好循環の流れの企業を作ることにあると気付いているのです。
循環の中にある様に、
一つは利益を出すことであり、もう一つは借り入れをすることです。
この流れを長年続け多くの資金を確保した企業は別として、
利益を出す事で資金は確保できますが、
設備投資などの資金を貯めるにはんが年かかります。それを待っておれません。
つまり、企業継続と発展を借入なしで進める事は不可能と言っていいでしょう。
「利益を出す」事と「借入をする」事とは密接な関係があることを忘れてはなりません。
利益が出ていることで必要な投資資金の借り入れができるのです。
利益が出ていないと企業には金融機関も貸し付けはできないわけです。
なので、利益を出すということに経営の焦点をあてるべきなのです。
にも拘わらずその動きと反対の動きをして成長の循環を止めようとする経営者が実は多いのです。
利益をないがしろにする経営が企業の継続を拒む要因となります。
せっかく利益が出たのに、税金を少なくしたいがために無駄にお金を使う.
散財するというパターンは、実に多いのです。
悪循環のパターンはこうです。
税金を少なくしたいがために利益をできるだけ少なくする。
→利益が出ないと資金の源泉を絶たれるので資金の確保ができない。
→銀行から資金を借りることもできない。
→成長のための人材投資・設備投資ができない。
→ますます利益が出ない。という循環です。
昔はあんなに羽振りが良かったのに、今では・・・・・・。
そんな企業が周りにありませんか?逆にどんどん成長する企業もありませんか?
成長企業のパターンの会社は、
実は資金を好循環の流れの企業を作ることにあると気付いているのです。
タグ :事業の継続
経営継続の為の良い循環をつくる
経営の極意は
経営継続の為の良い循環をつくる事です。
会社経営に必要な第一の条件は、資金を持つということです。
なぜならお金がないと仕入れもできませんし、従業員の給与も払えません。
至極当たり前のことですが、お金がないと商売はできないのです。
良い循環とは
まず資金を持つ
→商売を始め利益を出す。
→利益で資金を増やす。
→借り入れで資金を増やす。
→資金で人材投資・設備投資をする
→さらに利益が出る
→さらに資金が増える・より多くの資金を借りることができる
→さらに人材投資・設備投資をして業績を伸ばす。
という循環で成長し続けます。
つまり資金は企業の継続発展のためにはどうしても必要なのです。
資金がないと企業の継続成長はできないことになります。
では資金を確保するには・・・
続く
経営継続の為の良い循環をつくる事です。
会社経営に必要な第一の条件は、資金を持つということです。
なぜならお金がないと仕入れもできませんし、従業員の給与も払えません。
至極当たり前のことですが、お金がないと商売はできないのです。
良い循環とは
まず資金を持つ
→商売を始め利益を出す。
→利益で資金を増やす。
→借り入れで資金を増やす。
→資金で人材投資・設備投資をする
→さらに利益が出る
→さらに資金が増える・より多くの資金を借りることができる
→さらに人材投資・設備投資をして業績を伸ばす。
という循環で成長し続けます。
つまり資金は企業の継続発展のためにはどうしても必要なのです。
資金がないと企業の継続成長はできないことになります。
では資金を確保するには・・・
続く
不正ができない体制をとっていますか?
授業員の不正は意外とあるのです。
実はこれは税務上やっかいなことになります。
そういうことが起こらないように、企業としても対策を講じておくべきです。
1.内部牽制はできているか
売上金を懐に入れてしまうことは、経営者が知らないところで従業員が行うケースもあります。
中小企業では,管理に複数の人員がかかわるのは困難です。
むしろ管理軽視の風潮等になりがちで,長年特定の者に現金管理等を任せっきりにしているケースが往々にしてあります。
従業員の不正は,このような管理体制のときに起こりやすいので,牽制対応として,
別の者が適時チェックすることをお勧めします。
これは,管理を任せられている者のためでもあります。
不正があこったとき税務上の困ったこととは次のことです。
従業員の不正で、売り上げが抜かれていたとすると、税務上の問題が生じるのです。
抜かれた金額は売上もれということになり、結果利益が少なく申告されていますから追加税金の対象になります。
知らなかったでは通りません。従業員がやったことだからは通りません。
例えば売上金を100万円抜かれていたとします。
その分売り上げには計上されていません。
なので、売り上げもれです。
代金は不正をした従業員に請求することになります。
実はこれは税務上やっかいなことになります。
そういうことが起こらないように、企業としても対策を講じておくべきです。
1.内部牽制はできているか
売上金を懐に入れてしまうことは、経営者が知らないところで従業員が行うケースもあります。
中小企業では,管理に複数の人員がかかわるのは困難です。
むしろ管理軽視の風潮等になりがちで,長年特定の者に現金管理等を任せっきりにしているケースが往々にしてあります。
従業員の不正は,このような管理体制のときに起こりやすいので,牽制対応として,
別の者が適時チェックすることをお勧めします。
これは,管理を任せられている者のためでもあります。
不正があこったとき税務上の困ったこととは次のことです。
従業員の不正で、売り上げが抜かれていたとすると、税務上の問題が生じるのです。
抜かれた金額は売上もれということになり、結果利益が少なく申告されていますから追加税金の対象になります。
知らなかったでは通りません。従業員がやったことだからは通りません。
例えば売上金を100万円抜かれていたとします。
その分売り上げには計上されていません。
なので、売り上げもれです。
代金は不正をした従業員に請求することになります。