人材確保と人材教育その2

2024年04月12日

 山ちゃん at 09:15  | Comments(0) | 会社経営のこと
人手不足の中に、中小零細企業では1人や2人の新入社員もおれることでしょう。

その方どう育てるかは頭の痛いところです。

働き方改革の名のもとに、やれOOハラと言われて、過保護化が進んでいます。

そう言えばオジサン的発想と言われるかもしれませんが、

実は若者の成長の機会がどんどん奪われているのです。

早く帰って自己の時間を作りその時間を自己の成長のために使おう、

と言っても、多くの人がその意識はないのが実情です。

早く帰れてよかった~、ゲームでもするか、ユチューブでも見ようか、そんな生活です。

したがって、学びはますます自己責任なのです。

だから、今の時代ある意味差をつけやすい時だとも言えます。

学びの姿勢を強く持つ人にとって有利な時代です。

このことを冷静に判断して育成にあたるべきです。

育成研修は、

まずは、自分の人生として学ぶことの必要性をしっかりと理解してもらうことが先決です。

自社の課題・社員のレベルにあったものでないと時間とコストの無駄になりかねません。

このことは経営者の方にも言えます。

環境は同じでも、会社を伸ばす社長、伸ばせない社長が存在します。

その差は何なのかと考えたとき、経営について学ぶ姿勢があるかないかであるように思います。

経営者に必要な決断力も、従業員教育も結局は経営者の考え方次第です。

まずは経営者はより学ぶ必要があるのではないでしょうか。    
タグ :社員教育


人材確保と人材教育その1

2024年04月11日

 山ちゃん at 09:41  | Comments(0) | 会社経営のこと
人材不足はあらゆる業界で発生しています。

2030年には約1千万人の労働力が不足するといわれています。

そんな厳しい環境下で成長を維持するには、社内人材の能力向上を図り、

生産性向上をすすめるのが最も現実的な施策です。

というより、そうせざるを得ないのです。

近い将来、必ず従業員10人の企業で1人減とならざるを得ない事態が生じます。

その9人で同じ成果を上げるには、

9人のひとりひとりが10%の生産性の向上をすることです。

そうすれば、ほぼ10人分の人材に相当します。

給与の引き上げも対応できるでしょう。

そこで、人材育成・能力向上は極めて重要な施策になります。

企業側も教育環境を整えていくことが必要です。

たしかに、なるほどそうなのですが、

悲しいことに、

いくら環境を整えても本人がその気にならなければその成果は出てこないわけです。

また、働き方改革という名の下に従業員の成長する機会も奪われつつあります。

そうなってくると、学びは結局は自己の責任なのです。

環境がどうであろうとも学ぶ人は学びます。

そういう人は1の仕事を1.5でき、生産性を上げることができます。




  
タグ :人材育成


体は食べた食物でつくられるけど・・・

2024年03月09日

「体は食べた食物でつくられる。心は聴いた言葉でつられる。」

いい言葉ですね。

素晴らしい生き方をした先達の書などで、学んでいきましょう。

素晴らしい生き方をした人の言葉を聞きましょう。

無知は人生のリスクを増長します。

なので、学んでいく事は大切です。

そう思って日々精進しています。  
タグ :学び


相続時精算課税制度の利用に注意すべき事

2024年03月07日

「相続時精算課税制度」というのがあります。

相続や贈与を検討されている人は、

まずこの制度の利用を検討しておく必要があると思います。

しかし、落とし穴があることも知っておきましょう。

この制度は、例えば親が子に贈与するとき2500万円までの贈与について税金がかかりません。

と言う制度です。

この制度は65歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与にのみ適用できる手続きです。

相続の前倒しなので第三者への贈与は対象になりません。

ただし、注意すべき事があります。

この制度は生前贈与を奨励するかのような制度ではあるのですが、

その名前の通り「相続時には遡って精算課税する制度」でもあるということを

理解する必要があります。

つまり、この制度を使って2500万円の生前贈与を受けた場合でも、

相続時にはその金額を加算されてトータルで相続税が計算されるということです。

6年から少しだけ改正がなされますが、基本は一緒です。

この加算をされると言うことをご存じでなく使われる方がありますが、

留意しましょう。

相続の時に財産少ないから申告不要だと思っていたところが、

相続時精算課税制度を使った贈与が2500万円あり、それを加えると申告すべきとなるわけです。

申告には兄弟さんの印鑑が必要です。

その時に、昔いただいたものが可突如現れて、兄弟からもらっていたの?!

と言われかねません。仲が良ければ、それでも問題の無いかずくならいいですが・・・・・。

一度使うと、暦年贈与にも戻れません。

過去何年分であろうと、加算されるこのですから、記録しておかないと、ある意味恐ろしい制度です。

よくよく考えて使いましょう。  


言葉では何でも言えるけれど

2024年03月04日

 山ちゃん at 09:27  | Comments(0) | ちょっと一言
有言実行、

言葉では何でも言えるけれど、真価は態度や行動に現れるものです。

感謝の気持ちを口にしても、その気持ちあなたの行動に現れます。見抜かれてしまいます。

誠実であることを口にしても、本当に誠実なのかどうかはやはりその行動に現れます。

お互いに協力していきましょうと、言葉に発しても、その行動が伴わないと、見透かされてしまします。

何かがうまくいかないのは、もしかしたら自己の考え方と行動に原因があるのかもしれません。

人のせいにしてみたり、言い訳をしてみたり、自分さえよければいいという行動をとってみたり、

その行動は不誠実さを増長されるだけです。

それでは心豊かな人生を送ることはできないのではないでしょうか。

心豊かな先達にそれを否定する人はいません。

言うのなら実行。実行できないのなら軽々しく言わない。

言わずして、黙って実行。

なかなか難しいけど、心がけたいものです。
  
タグ :有言実行


賃上げ税制 が拡充されます

2024年03月01日

賃上げ税制についての話です。

従業員さんの給与を上げると、税金が安くなりますと言う制度です。

この制度は結構使うことが多いです。

数年前からこの税制はありますが、賃上げを促進するために年々簡素化されよりインセンティブをつけて延長されています。

6年の改正案では、どのような改正になったかをお話しします。

中小企業についてはその6割が欠損法人となっており、税金を払っていません。

と言うことは、税金を少なくする制度なのに、払っていないのだから何の関係もないわけです。

つまり、赤字企業にとっては税制措置のインセンティブが必ずしも効果を発揮しない構造となっていることから、

欠損法人について5年間という期間にわたって繰越控除が可能になります。

今年は赤字でも、来年黒字で税金を納める様になった時には、その税金を一定額おまけしますと言うわけです。

その他の改正の概要ですが、

中小企業は従来の賃上げ率対前年比1.5%以上・2.5%以上UPの段階に応じて、

かつ、その他のインセンティブも併せて最大税額控除額が40%から45%に拡大されます。

30%を使う会社が多いです。

つまり、例えば従業員さんの年間の給料が前期1000万円、当期1300万円としますと、

3%上昇したことになります。増額は3200万円です。

2.5%以上の要件にあいますので、税額控除ができます。

一般的には増額の30%なので、300万円×30%=90万円税金が少なくなります。

ただし、法人税の20%までが限度です。税金を払っていない会社は恩恵無しです。

給与の額に役員報酬は含まれませんので、社長さんの給与を上げても使えませんので念のため。

あまり該当することはないですが、

中堅企業(資本金1億以上等)は3%以上・4%以上UP段階に応じて要件で最大35%、

大企業は3%以上UPから7%以上UPまで段階に応じて最大35%になります。

なお、適用期限については、3年間延長され令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度等を除く。)までとなります。
  


値決めで考えるべきこと その2

2024年02月27日

 山ちゃん at 09:08  | Comments(0) | 会社経営のこと
前回に決めの方法についてお話ししましたが、

もう一つの視点からの話です。

ビジネスの世界では、売価をどう設定するかが損得の分かれ目となります。

高い値段を提示した時、こんなに高くてもいいのかなという心理が働きがちです。

しかし、ここで大切なことがあります。

安い値段を提示した時、いったん提示した値段を引き上げることは極めて難しいということです。

逆に高い値段を交渉で下げていくことは可能かといえば、これもまた難しいのです。

どちらがより難しいかといえば、提示した値段を引き上げることです。

だとすればより高い値段を提示することを恐れてはなりません。

低い値段の提示は、あなたの会社の存続が危ぶまれるだけです。  
タグ :値決め