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交際費を必要経費と認めてもらうためには

2025年03月03日

 山ちゃん at 09:18  | Comments(0) | 所得税 | 個人の税金
必要経費の中でも、交際費は個人も法人も問題になりやすい項目です。

個人の交際費の必要経費性を考えてみましょう。

まず税法でいう「経費の定義」です。

国税庁HPに書いてあります。

総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

出典:国税庁「No.2210やさしい必要経費の知識」

ちょっとわかりにくいですね。

つまり、前に書きましたしたように、

経費計上の一般的な判断基準は、正当な事業関連性があるかどうかです。

事業に関わる費用であると客観的に証明できることが、経費計上できるかどうかの判断基準のひとつとなります。

この証明は事業主がきちんと説明できるようにしておくことということです。

それをしていれば、「だめです」といわれることはありません。

認めてもらいたければ要はきちんとすることです。

たとえば、飲食代(接待交際費)であれば「取引先または見込み客の誰と」

「どのような会議や必要性があって飲食したのか」を明確にするために、

当該出費を経費とする理由や必要性を、確実に記載しておくことです。

発行された領収書を保管する際に、その紙に「打ち合わせ」「営業」といった支出の理由を書き添えておきましょう。

後で何だったかわからなくなる前に、その場その場で書き添えましょう。

それくらいのことはやらないと事業者とは言えませんし、交際費というわけにはいきません。

それが節税にもつながります。

  
タグ :交際費


2025年日本国際博覧会の入場券

2025年03月01日

 山ちゃん at 09:02  | Comments(0) | 身近な税金のこと
2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)が
令和7年4月13日から184日間、大阪市で開催されます。

売れゆきはよくないようですが、入場券の税務上の取り扱いについてです。

入場券の購入費用に係る税務上の取扱いは、
2005年日本国際博覧会(愛・地球博)と同様の取扱いになることが示されています。

内容は次のとおりです。以下国税局の回答です。

 入場券の購入費用については、次による。
(1) 法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、
交際費等に該当せず、販売促進費等として処理する。 

 注:交際費の損金不算入の制限を受けないことになります。

(2) 企業等が従業員の慰安会、レクリェーション等として博覧会を見学させる場合の
当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、
福利厚生費に該当する。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。  

 注:給与とする必要はないことになります。個人事業者も同様です。
  
タグ :大阪万博


個人事業主の経費の上限はある?

2025年02月28日

 山ちゃん at 08:15  | Comments(0) | 所得税 | 個人の税金
個人事業主の経費の上限はあるのでしょうか?

個人事業主が経費として申告できる金額には、上限がありません。

事業運営の規模や内容によって必要となる経費の金額は一律ではなく千差万別です。

事業に関わりのある出費であると認められればすべて経費計上は可能です。

業種によって妥当な経費の割合は変わり上限もないのですが、

売上に対して経費の割合がやたら高すぎると税務署に不正を疑われます。

同業者のデータを税務署は把握しています。

あくまで、正しい判断をしてください。

  


このような出費は経費として計上できません。

2025年02月27日

 山ちゃん at 09:17  | Comments(0) | 所得税 | 個人の税金
必要経費の話をしましたが、拡大解釈するのはまずいです。

よくある質問や疑問にお答えします。

個人事業主本人の給与や年金、各種保険料などは?

これは経費として計上できません。

個人事業主本人には「給与とか福利厚生」という概念はありません。

事業主自身の健康診断・人間ドックなどにかかった費用は、経費として計上できないことになっています。

また、事業主本人が通うトレーニングジムやヨガなどのレッスン料金も原則計上できません。

これらは稼いだ利益で行う個人的は出費だからです。

なお、生命保険料や火災保険料は「所得控除」の制度がありますので、そちらで一定額引くことになります。

作業するのは「私という人間」だからその人間の食費も必要経費では?と聞かれた方もいらっしゃいまして、

思わず私も「うん?」と思ってしまいました。これは拡大解釈ですね。

ただし、事業主として従業員を雇っている場合、その従業員の給与や健康診断にかかった費用は経費計上できます。

個人として納める税金は?

住民税や所得税はあくまで利益(所得)に応じて個人が納める税金です。所得を得るためではありませんので経費として計上できません。

ただし、事業用として支払った印紙税や個人事業税、自宅(持ち家)で仕事をしている場合の家事按分した固定資産税は

所得を得るための出費ですので必要経費計上できます。

私的な買い物や飲食費は?

プライベートの飲食費・書籍代・交通費・衣類の購入費など、明らかに事業と関係がない出費なので必要経費にはなりません。

事業仲間の懇親会、得意先との懇親会もあろうかと思います。

これらは断るわけもいかず、事業をしていなければないことです。

だから必要経費{交際費}にできます。

ただし2次会とかは個人の趣味の可能性が高いですから、ほどほどにしてください。

明らかに私的な理由による出費を必要経費に計上すると、税務調査で問題とされる可能性がありますので注意しましょう。

  


個人事業主の経費

2025年02月25日

 山ちゃん at 14:57  | Comments(0) | 所得税
個人事業主の方は確定申告の整理でお忙しいと思います。

利益、税金的に言えば所得はどう計算するかといえば、

売り上げ-経費 =利益(所得)です。

できるだけ税金を少なくしたければ利益は少ないほうがいいわけです。

でも、事業をするからには利益を少なくでは成り立ちません。生活もできません。

ところが
同じ出費があっても、それを経費とするのかどうかで利益(所得)は変わります。

売り上げは判断の余地はありませんが、経費は判断次第で変わります。

例えば、

売り上げ500万円 出費300万円の人が出費のうち経費250万円と判断する人にとっては所得は
500-250で250万円ですが、

売り上げ500万円 出費300万円の人が出費のうちに経費290万円と判断する人は所得は
500-290で210万円です。

同じ出費でも40万円の所得の差が出るわけです。

あえて出費と経費とつかいわけました。実は両者は違うということなのです。

所得は 売り上げ-出費 ではなく 売り上げ-経費 なのです。

出費と経費はどう違うのかが大切なポイントです。

経費は正確には「必要経費」といいます。

確定申告の手引きなどには経費を「必要経費」と書いてあります。

「必要」が頭にあるのがみそです。

何に必要なのでしょうか?それは事業の利益を得るために「必要」だということです。

つまり、「事業をするために使った出費」が「必要経費」なのです。

ここが非常に大切です。

事例で考えてみましょう。

「軍手」を買いました。これは必要経費でしょうか?

これだけの条件では必要経費かどうかわかりません。

なぜでしょうか?その「軍手」を何に使っているのかがポイントです。それが分からないと「必要経費」かどうかわからないのです。

事業の荷物や商品を運ぶのに使っているのなら当然「必要経費」です。

子供が通学に寒いので使っているのなら必要経費ではありません。

そう考えると、必要経費が結構あります。

乗用車の代金は?ガソリン代は?電気代は?固定資産税は?

乗用車を例にとればもっぱらレジャー用で事業に使ってないなら必要経費ではありません。

週に1日でも事業に使っていれば必要経費の部分もあることになります。

出費のうち○○%を必要経費にできます。

ちなみに国税庁のHPには必要経費についてこう書いてあります。

経費の定義
総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

これをわかりやすく説明しました。

  


定額減税は国民にとって大迷惑

2025年02月23日

 山ちゃん at 08:24  | Comments(0) | 身近な税金のこと | 税制改正
昨年、

国民負担を増やしつつ、一方では選挙目当てとしか思えない訳の分からない定額減税策、

がとられまして、年末調整やら今年の確定申告で企業の事務負担はたまったものではありません。

そして確定申告が終わると、減税の対象にならなかった方、一部しか減税できなかった方への

給付のための市役所の仕事は大変極まらないだろうと察します。

給付漏れも生じるのではと危惧します。

これらの手続きの人件費や広報コスト等は相当かかっているでしょう。

この人手不足時代にとんでもない定額減税政策でした。

国会議員や官僚はすべてとは言いませんが、

庶民の実態、中小零細企業の実態が分かっていないとしか言いようがありません。

今度の年収の壁問題の取り組みも、事務負担の増大を生みそうな提案がなされています。

より簡素な税の体系にすべきです。

我々国民はもっと政治に厳しい目を向けるべきです。

日本の将来のために。今年は、も少しまともな政治・政策であって欲しいものです。  
タグ :定額減税


103万円の壁問題自民案にあきれる

2025年02月20日

103万円の壁問題はなかなか決着はつかないのですが、

国民民主党が178万円への引き上げを求める中、

2カ月ぶりに再開された協議で自民党は、

年収200万円までの低所得者層については、

所得税が課税されるボーダーラインを、現在の103万円から160万円へと引き上げるという案を提示しました。

しかも段階的にというのですから事務はますます複雑になります。

いかにも大きな減税のように見えますが、とんでもありません。

年収200万円の方はほんのわずかしか税金は払っていません。

払っていない税金を取らないといっても効果は薄いのです。

例えば200万の給与の方は68万円の給与所得控除で

200-68=132万円の給与所得

ここから生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除、基礎控除(48万)、等々を引けば

課税所得はおおよそ40~50万円です。

税率5%で、 2万円から2.5万円です。

月2千円前後なのです。 ほとんど効果はないのです。

それより学費の無償化とか社会保険料の減額とか取り組んでいくべきだと思うのですが。