インボイス制度:課税事業者の場合

2021年07月30日

 山ちゃん at 08:35 | Comments(0) | 会社の会計・税金のこと | 税制改正 | 消費税
インボイス制度の、

課税事業者の場合の影響についてお話しします。

あなたが現在、消費税を納めている事業者の場合です。

インボイス制度が始まると、

課税事業者はインボイス(適格請求書等)の発行が必要になります。

そのため、事前に税務署に申請をして適格請求書発行事業者の登録をしておかなければいけません。

インボイスのシステムに対応した経理システムの整備や、

取引先の事業者が課税事業者に該当するかの確認なども求められます。

仕入れ先が、小規模で免税事業者の場合、

現行では消費税を支払っていないのですが、

消費税がかかっているものと計算してよいようになっています。

インボイス制度が始まると、一定の場合を除いてインボイスがない限りは原則引けなくなります。

従って仕入先等がインボイス発行事業者かどうかの確認が必要になるでしょう。

(例)個人タクシーの領収書。小規模小売店の領収書、がインボイスでないことが想定されます。



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