親族に支払う家賃は経費?
2010年03月01日
山ちゃん at 16:38 | Comments(0) | 所得税
確定申告が始まりましたので、
改正税法のことはちょっとおいといて
その関係のことを書きたいと思います。
個人事業主の方向けの話です。
事例でお話しします。
個人事業の山田さんが、
一緒に生活している父の所有する店舗を使ってお店をしています。
父に店舗の家賃を月々2万円年間24万円を支払いました。
この24万円は経費にできるでしょうか?
答は、できません です。
できそうな気がしますが、
税法では、
生計を一にする親族に支払う地代家賃などは経費にできなくなっているのです。
”生計を一にする親族”に支払う場合ですので、
父が別所帯で生計を一にしていないのなら経費にできることになります。
では、父名義の建物(店舗)にかかっている固定資産税はどうなるのでしょうか。
これは父名義で父が支払っているのだから経費にできないのではと思われがちですが、
事業主山田さんの経費に入れることができます。
家賃が入れられないかわりにOKですというわけです。
この事例はあくまで個人事業者の場合です。
会社(法人)の場合は会社が社長の父に店舗家賃を払った場合、
経費にできます。
そこは個人と法人は違いますので誤解なく。
改正税法のことはちょっとおいといて
その関係のことを書きたいと思います。
個人事業主の方向けの話です。
事例でお話しします。
個人事業の山田さんが、
一緒に生活している父の所有する店舗を使ってお店をしています。
父に店舗の家賃を月々2万円年間24万円を支払いました。
この24万円は経費にできるでしょうか?
答は、できません です。
できそうな気がしますが、
税法では、
生計を一にする親族に支払う地代家賃などは経費にできなくなっているのです。
”生計を一にする親族”に支払う場合ですので、
父が別所帯で生計を一にしていないのなら経費にできることになります。
では、父名義の建物(店舗)にかかっている固定資産税はどうなるのでしょうか。
これは父名義で父が支払っているのだから経費にできないのではと思われがちですが、
事業主山田さんの経費に入れることができます。
家賃が入れられないかわりにOKですというわけです。
この事例はあくまで個人事業者の場合です。
会社(法人)の場合は会社が社長の父に店舗家賃を払った場合、
経費にできます。
そこは個人と法人は違いますので誤解なく。