オリンピックの報奨金の税金

2010年03月04日

 山ちゃん at 10:55 | Comments(0) | TrackBack(0) | 身近な税金のこと
冬のオリンピックは感動の場面がたくさんありました。

金銀銅とメダルを取った選手はもちろんのこと、
入賞した選手もすごいです。
世界で何番目ですから。

出場できるだけでもすごいものです。尊敬します。

私なんか、ロードレース大会でビリに近い方なのですから。

ところで、
スポーツ選手が、オリンピックで1位から3位までに入賞した場合には、
財団法人日本オリンピック委員会から報奨金が出るのだそうです。
金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円などが交付されます。

このオリンピック委員会からオリンピック特別賞として交付される金品は、
税金がかかるのかということですが、
所得税法上非課税となっています。

ただし、いまのところ、

非課税となるのは、このオリンピック委員会から交付される金品だけで、
他の競技団体からもらう報償金や
スポンサー企業などからもらうボーナスには課税がなされます。
(一部改正予定です)

ところで、パラリンピックの場合ですが、
パラリンピックメダリストに支給される報奨金は、
2008年の北京大会から支給されるようになりました。
それまで非課税の規定がありませんでしたので、
21年度の税制改正でオリンピックのメダリストと同様に
非課税扱いにすべきという要望があり、
今年度以後に財団法人日本障害者スポーツ協会が
パラリンピックメダリストに支給する報奨金には所得税を課さないこととなりました。





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プロフィール
山ちゃん
山ちゃん
佐賀県伊万里市生まれの団塊世代です。大学卒業後金融機関に勤めていました。中小零細企業への支援を目指し退職し税理士への道へまっしぐら。 試験合格後福岡の税理士事務所に勤務の後、平成元年に地元で独立開業をいたしました。 経営理念 ”縁ある方々との幸せの共有、それが私たちの願いです” に後押しされて、企業を元気にするために、日々感謝の中で研鑽の日々です。 仕事:山浦義行税理士事務所所長です   楽しんでること:ジョギング、ガーデニング、読書、絵を少し
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