2010年03月04日

オリンピックの報奨金の税金

冬のオリンピックは感動の場面がたくさんありました。

金銀銅とメダルを取った選手はもちろんのこと、
入賞した選手もすごいです。
世界で何番目ですから。

出場できるだけでもすごいものです。尊敬します。

私なんか、ロードレース大会でビリに近い方なのですから。

ところで、
スポーツ選手が、オリンピックで1位から3位までに入賞した場合には、
財団法人日本オリンピック委員会から報奨金が出るのだそうです。
金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円などが交付されます。

このオリンピック委員会からオリンピック特別賞として交付される金品は、
税金がかかるのかということですが、
所得税法上非課税となっています。

ただし、いまのところ、

非課税となるのは、このオリンピック委員会から交付される金品だけで、
他の競技団体からもらう報償金や
スポンサー企業などからもらうボーナスには課税がなされます。
(一部改正予定です)

ところで、パラリンピックの場合ですが、
パラリンピックメダリストに支給される報奨金は、
2008年の北京大会から支給されるようになりました。
それまで非課税の規定がありませんでしたので、
21年度の税制改正でオリンピックのメダリストと同様に
非課税扱いにすべきという要望があり、
今年度以後に財団法人日本障害者スポーツ協会が
パラリンピックメダリストに支給する報奨金には所得税を課さないこととなりました。



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